TOYOTA LANDCRUISER PRADO Orners Club 麦秋館

麦秋館ハムクラブ JI2ZPW

お互いのプラドライフのクオリティをもっともっと高くしようと
麦秋館の中にハムクラブを作りました。
モービル同士で交信しながらPOCOに参加、なーんて楽しいじゃぁないですか!


麦秋館ハムクラブでは会員を随時募集しています。
お問い合わせは
こちらまで
会員について詳しくは
下記にて。


会計報告

平成12年分
平成13年分
平成14年分


!お知らせ!

ハムクラブ会員名簿改訂版(H15版)を配布しました。
届いていない方は
こちらまでご連絡下さい。


運用に関してお願いしたいこと

(1)運用に際して、よく使う周波数というものが皆さんの間で存在していると思いますが
周波数の占用はできません。
必ず使用前に周波数のチェック(混信・妨害等がないか)を行って使用してください。
(2)運用中はコールサインによる呼称を心掛けてください。ハンドルネームによる呼びかけは
暗号と見なされ禁止事項に触れる場合があります。
コールサイン&オペレータ名(例:JM2RRV俊ちゃん)など、
運用を円滑に行えるように心掛けてください。
(3)運転中の運用は危険です。運転者が運用する場合周辺の交通事情に注意するよう
心掛けて下さい。
(4)周波数チェックを行ったにも関わらず、移動しているうちに他のエリアに入り
周波数が混信してしまったという例もあります。この場合、譲り合いの精神をもって
周波数の移動や電力の低下など措置を取りましょう。
移動中の場合、無理な無線機操作は事故につながり危険ですので避けましょう。

麦秋館ハムクラブの装置等

送信機:
アイコム IC−729S
アイコム IC−970
アイコム IC−X2
アイコム IC−Δ1
八重洲無線 FT−4600
八重洲無線 FT−290MK2

コールサイン:
JI2ZPW

無線局の種別:
アマチュア局

無線局の目的:
アマチュア業務用

運用許容時間:
常時

通信事項:
アマチュア業務に関する事項(宇宙無線通信を含む)

通信の相手方:
アマチュア局

移動範囲:
陸上、海上、上空

電波の形式、周波数及び空中線電力:
A3,A3J....3.5MHz....10W
A3,A3J....3.8MHz....10W
A3,A3J....7MHz....10W
A3,A3J....21MHz....10W
A3,A3J....24MHz....10W
A3,A3J,F3....28MHz....10W
A3,A3J,F3....50MHz....10W
A3J,F3....144MHz....10W
A3J,F3....430MHz....10W
A3J,F3....1200MHz....10W(但し、常置場所以外では1W)
A3J,F3....2400MHz....1W

規  約

(名称)
第1条 本社団は 「麦秋館ハムクラブ」 という。

(目的)
第2条 営利を目的としないで、アマチュア無線の健全な発展を図り、会員相互の友好を増進すること。

(事業)
第3条 本社団は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
     (1)アマチュア局の設置と運用
     (2)アマチュア無線についての調査研究
     (3)その他、本社団の目的達成に必要な事業

(会員の種類と資格)
第4条 本社団の会員は、正員と准員の2種類とし、後述の役員他に入会の希望を申告し許可を受けたものとする。
     (1)正員  アマチュア局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者の資格を有するもの
            (施工規約第34条第8号に規定するものを含む)。
     (2)准員  前項の資格者以外のもので、アマチュア無線技術に興味を有するもの。
     会員登録は随時行い、毎年4月1日に名簿の改訂を行い、改訂後発行する。

(会員の資格の喪失)
第5条 会員は、次の場合資格を失う。
     (1)死亡
     (2)電波法令に違反し、罰則の適用を受けたとき。
     (3)事情により、会が解散したとき。

(会員の権利)
第6条 会員は、次の権利を有する。
     (1)本社団の設置するアマチュア局その他の設備を利用すること。
     (2)正員は、総会の議決権を行使すること。
     (3)准員は、総会に於いて意見を述べること。

(会費)
第7条 会員は、会費として運用協力費を納めるものとする。
     運用協力費は、会員一人あたり500円を登録時に払うものする。
     運用協力費は、その都度発生した運用経費にあてるものとし、余剰金は繰越しする。
     運用協力費は、名簿の改訂日を起日として算出し、払い戻しはしない。
     発行される名簿とともに会計報告書を発行する。

(役員)
第8条 本社団に次の役員を置く。
     (1)理事 3名(会長:俊ちゃん、理事:あぶらや館長、bbさん)
     (2)監事 1名(中西さん)

(役員の選出)
第9条 (1)理事と監事は、正員の中から選任する。
     (2)会長は、理事の中から選任する。

(役員の業務)
第10条 (1)会長は、本社団を代表し、業務を掌理統括する。
      (2)理事は、会長を補佐し、本社団の業務を執行する。
      (3)監事は、会計及び理事の職務を監査する。

(理事会)
第11条 理事会は会長が招集し、本社団の業務の執行に必要な事項を決める。

(総会)
第12条 総会は、通常総会と臨時総会とする。
      (1)通常総会は、毎年1回会長が招集する。
      (2)臨時総会は、理事会または正員2分の1以上から理由を付して要求のあったとき開催する。

(議決方法)
第13条 総会、理事会の決議は、出席者の過半数をもって行い、可否同数の時は議長の決するところによる。

(総会の議事)
第14条 総会に付議する事項は、次の通りとする。
      (1)事業計画、予算、決算
      (2)定款の変更
      (3)会費、重要な財産の得喪、変更
      (4)解散

(資産)
第15条 本社団の資産は、設立当初の寄付財産、会費、寄付金、その他収入とする。

(届け出)
第16条 会長は
      (1)構成員の変更があったときは、速やかに電気通信管理局長に届け出ること。
      (2)この定款または理事について変更しようとするときは、予め電気通信管理局長に届け出る。

(電波通信管理局に提出したものを適宜引用・作成)

平成13年9月現在